各社各サイトでニュースになっています。喜ばしい限り!
本ブログでも、こちらのサイトの記事を後半にコピペします。
大きな大きな前進!警察との攻防戦を続けながら前線へと繰り出し続けたボランティア、拠点シェルターで支え続けたボランティア、寄付や一時預かりや里親で大きな後方支援を続けたボランティア、多くの皆さんの努力の賜物です。置いていかれ、戸惑い、待って待って、待ちくたびれて疲れ果てて、独り寂しく朽ち果てていったものたちの分まで。この限られた期間を無駄にするわけにはいきません。
しかし!
今回の措置、これはなかなか一筋縄ではいきません。
法人格を有する団体のみ。保護した動物を収容するシェルターなどを有する団体のみ。そして、非常に煩雑な書類を作成して12月20日までに申請しなければいけません。
全国都道府県の法人格をもつ動物愛護団体の皆さん
遠方から福島へ通うのは大変でしょう。
愛護活動は地元だけで手一杯でしょう。
シェルターは既に満杯でしょう。
計画書・報告書・誓約書の作成と申請は煩わしいでしょう。
それでも、どうかどうかお願いします。
認められた期限12月27日まで。あと21日間。
皆で繋いできた命のリレー。これを繋いでください。
12月27日以後の彼らの命のためにも。
法人格をもたない個人ボランティアの活動のためにも。
あなた方は警察に止められることもなく立ち入れるのです。
21日間、命を繋いでください。お願いします。
【以下、関連記事の転載】
◆警戒区域内のペットの保護活動 民間団体の立ち入りが可能に [2011.12.5]
福島県食品生活衛生課は5日、環境省および同県が作成した「民間団体による警戒区域内の被災ペットの保護に関するガイドライン」を公表した。 福島第一原子力発電所の事故に伴い、警戒区域に指定された地域に取り残されたペットの保護活動は、混乱を避けるため、これまでは環境省および福島県、そのほか協力要請に応じた全国の自治体や獣医師のみにより行われてきた。 しかし、厳冬期を迎えるにあたり、ペットの緊急保護が必要と判断、5日よりガイドラインの条件を満たした民間団体については、被災ペットの保護を目的とした警戒区域内への立入りが認められることとなった。 同ガイドラインでは、民間団体による保護対象を、緊急の保護を要する場合をのぞき、原則として飼い主より保護要請があった犬・猫などの家庭動物のみとする ほか、1日の作業時間は午前9時30分より午後3時30分までの5時間以内とすること、許可を受ける期間は1週間以内を限度とすることなどが定められてい る(1週間を超える場合は別途申請が必要)。 また、申請することができる民間団体の資格要件は、法人格を有し、かつ適切な飼育管理を行うことができる動物収容施設を有していること、事前に保護計画書や飼い主からの委任状などの必要書類を提出し、環境省および福島県の承認を受けた者としている。 同県は今回の取り組みに前例がないため、同ガイドラインの適用期間を12月5日(月)から27日(火)までに限定して実施する。
【福島県HPより 被災動物保護に係る警戒区域立入ガイドライン】福島県食品生活衛生課は5日、環境省および同県が作成した「民間団体による警戒区域内の被災ペットの保護に関するガイドライン」を公表した。 福島第一原子力発電所の事故に伴い、警戒区域に指定された地域に取り残されたペットの保護活動は、混乱を避けるため、これまでは環境省および福島県、そのほか協力要請に応じた全国の自治体や獣医師のみにより行われてきた。 しかし、厳冬期を迎えるにあたり、ペットの緊急保護が必要と判断、5日よりガイドラインの条件を満たした民間団体については、被災ペットの保護を目的とした警戒区域内への立入りが認められることとなった。 同ガイドラインでは、民間団体による保護対象を、緊急の保護を要する場合をのぞき、原則として飼い主より保護要請があった犬・猫などの家庭動物のみとする ほか、1日の作業時間は午前9時30分より午後3時30分までの5時間以内とすること、許可を受ける期間は1週間以内を限度とすることなどが定められてい る(1週間を超える場合は別途申請が必要)。 また、申請することができる民間団体の資格要件は、法人格を有し、かつ適切な飼育管理を行うことができる動物収容施設を有していること、事前に保護計画書や飼い主からの委任状などの必要書類を提出し、環境省および福島県の承認を受けた者としている。 同県は今回の取り組みに前例がないため、同ガイドラインの適用期間を12月5日(月)から27日(火)までに限定して実施する。
(1)ガイドライン
(2)保護計画書(様式1)
(3)保護活動の報告書(様式2)
(4)遵守事項誓約書(様式3)
(1) 申請場所
警戒区域内市町村窓口(田村市、南相馬市、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村)
(2) 申請手続
公益立入の申請窓口は警戒区域内市町村窓口になりますが、市町村への申請前に、必ずガイドラインに定める書類を作成の上、福島県食品生活衛生課に持参または郵送にて提出し、環境省及び福島県の承認を受ける必要があります。
≪提出先≫ 福島県保健福祉部食品生活衛生課
≪受付期間≫ 平成23年12月6日(火)から12月20日(火)まで (平日:9時~17時)
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